
いまはやりのカフェがやりたいなあ。
名古屋のモーニングセットやったら大人気だろうなあ。
夢が膨らみます!
調理師の免許を取りに行かなきゃ!

飲食店の開業に必要な資格を解説します。
実は「調理師」はいらないんです。
だからいちごちゃん、調理師はいらないですよ。
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飲食店の開業に必要な資格

飲食店で「絶対必要な資格」と「場合によっては必要な資格」
飲食店を開業する時に必要となる資格は以下の2種類。
食品衛生責任者(必須)
防火責任者(場合によっては必要)
これらはラーメン屋・居酒屋・フレンチなどのジャンルに関わらず「必要」です。
パン屋もサンドイッチを出すなら必要です。
実は「調理師」が必須ではないんです。
食品衛生責任者の概要
食品衛生法に基づき、すべての飲食店や食品事業者に設置が義務づけられている資格です。
資格者は必ずしも経営者本人である必要はなく、店舗に常駐しているスタッフ1名を責任者として設置していれば問題ありません。
ただし1人の責任者が複数の店舗を兼任することは認められていないので、複数店舗展開している飲食店は注意が必要です。
「食品衛生責任者」はどんな役割を果たすのでしょうか。
飲食店を営業するにあたって気を付けるべきことの一つに「食中毒」があります。
そういった営業リスクを未然に防止するために食品衛生責任者が必要なのです。
食品衛生責任者は日頃から食品衛生に関する知見の向上に努め、衛生管理の視点から店舗運営をしっかり管理していくために重要な職務を担っています。
難しそうな資格なのですが、実は講習を一日受けただけで取れてしまいます!
最後に確認テストがありますが、講義をちゃんと聞いていれば大丈夫でしょう。
講習会の実施場所と日程については地域別に異なり、各自治体の衛生センターのホームページから確認することができます。
【食衛生責任者養成講習会サイト】
食品衛生責任者育成講習会 申込書ダウンロード(記入例あり)
講習免除の対象者
さらに下記の資格を持っていると免除になります。
■栄養士
■調理師
■製菓衛生士
■食鳥処理衛生管理者
■畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者
■船舶料理士
■食品衛生管理者の有資格者(医師・歯科医師及び学校教育法に基づく大学での課程を修了した者)
かっこいい食品衛生責任者のプレートの紹介

かっこいい食品衛生責任者のプレートの紹介です。
リンク先にかっこいい画像があります。
雰囲気があっていいですね♪
防火管理者の概要

防火管理者は業種・用途によって「必要となる条件」が異なるのですが、ここでは「飲食店の場合」に限って説明します。
飲食店の場合は「収容人数が30人以上の店舗」の場合に限って防火管理者が必要です。
そしてこの30人とは客席の数ではなく、お客さん+従業員(社員+アルバイト)の数も合わせてカウントされます。
もしも収容人数が30人以上の場合は、「店舗の延べ面積」に応じて以下の届け出が必要です。
- 300㎡以下の場合⇒「乙種防火管理者」の届け出
- 300㎡以上の場合⇒「甲種防火管理者」の届け出
テナントビルに入居している場合には、ビル全体の収容人員が30人以上であれば各テナントに防火管理者が必要です。
防火管理講習は、
甲種を取得する場合には2日間(約10時間)の「甲種新規講習」を、乙種の場合には1日(約5時間)の「乙種講習」を受講します。
申し込みに関しくて詳しくは【日本防火・防災協会】のサイト
を見てくださいね。
講習免除の対象者
さらに「自衛消防業務講習修了者」「消防設備点検資格者」は講習科目の一部が免除されます。
防火管理に必要なものを紹介

防火管理に必要なものを紹介します。
まとめ+調理師の話

飲食店の開業に必要な資格を解説しました。
・食品衛生責任者(必須)
・防火責任者(場合によっては必要)
「調理師」は実は必要ではないんですが、「食中毒を防ぐ」という観点から
何がどうなると食中毒になるか?知っていなくてはいけません。
対処法や発症までの時間なんかも知るべきですね。
一つ一つは簡単で当たり前のことなんですが「食」に携わる方は必ず勉強してくださいね。
調理師のお勉強にいい本を紹介しますね。
調理師の試験はその年によって大きく難易度が変わります。
変な言葉遊びのような問題もあります。
よく問題を読んで回答してくださいね。
ちゃんと勉強して何度か試験を受ければきっと合格します。
がんばってください。

飲食店を開くなら結局調理師もあったほうがいいんですね。
いろんな本が出てるんですね。
お勉強してきます。
この記事は「小さい飲食店の開業に必要な資格」について解説しています。
これから「小さい飲食店を始めたい」と考えてる人におすすめの内容です。