正しい書き方
注意点
提出時に必要な書類
どこの提出したらいいか
などが、この記事を読むと理解できます。
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開業届の作り方

開業届は正式には「個人事業の開業届出・廃業届出書」と言います。
この届出を税務署に提出する際は「提出用」「控え用」の2部作成・提出する必要があります。
そして押印してもらった「控え用」は、融資を受ける際や、事業用の口座を作る時などに「事業を行っていることの証明書類」として使います。
紛失しないよう注意しましょう。
〇税務署名(提出先)
開業届を提出する税務署名を記入します。
具体的には「納税地で記入した場所」を管轄する税務署に提出することになります。
国税庁のHPで住所を入力すると、管轄の税務署が分かります。
〇提出日
開業届を提出する日を記入します。
ただし提出日は「開業、廃業等日」に記入する「開業日」から1ヶ月以内と決っています。
西暦でも問題ありませんが、後ほど「生年月日」は和暦で記入しますので和暦での記入が無難です。
〇納税地
納税地は、原則「住所地」です。
そして “国内に住所(住民登録している場所)が無く、他国に住んでいる人” は「居所地」を選びます。
では「日本で住民登録してるけど、登録している場所とは違うところに住んでいる場合」はどうなるのかと言うと、これも「住所地」としてみなしてOKです。
なぜなら「住所」とは「その人の生活の中心がどこか」によって判定されるからです。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。引用元:国税庁
なお本来は、住民票と違う場所に住んでいる場合は「
居所地」となりそうですが、所得税法には以下の通り書かれています。
所得税法 第15条 納税地
所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
一 国内に住所を有する場合 その住所地
二 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地
-後略-
引用元:所得税法:第十五条
まとめると、国内に住所がある場合は「住所地」を選ぶことが大前提であり、かつ住所地は「生活の拠点」であり必ずしも「住民登録している場所」とは限りません。
あと「事業所等」を選ぶ際には「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を別途提出する必要がありますので、よっぽどの理由がない限りは
「あなたの住所」を記入しておきましょう。
※納税は「あなたの住んでいる場所」に収めるのが一般的であり、「事業所がある場所」に収めるのは例外パターンということです
店舗ビジネス「売れ続ける仕組み」構築マニュアル〇氏名・生年月日
あなたの名前と生年月日を記入しましょう。
なお2021年4月1日以降「税務関係書類での押印」は廃止されましたので、開業届においても押印は不要です。
※開業届によっては上記のように「印」マークがありますが、押印しなくて問題ありません
ただし、個人事業主になってからも必要な印鑑はありますので、印鑑を持っていない方は用意しておきましょう。
〇個人番号
個人番号とは「マイナンバー」のことであり、以下で確認できます。
- 通知カード
- マイナンバーカード(作成している場合)
- 住民票(“マイナンバー記載あり”を選択した場合)
なお、開業届が「複写式」および「インターネットからのダウンロード」の場合は、個人番号は「控え用」には記載されないようになっています。
これは「控え用を紛失したときのリスクを考えてのこと」だと思われます。
もしも「1枚ペラの開業届」を使う時は個人番号を記入する前に「控え用のコピー」を取り、そのあと提出用に個人番号を書き加えましょう。
〇職業
色々な仕事を行っている場合、職業欄は最も収入の高い職業を記入しましょう。
『なんて書けば良いか分からない』という場合は日本標準職業分類を確認しましょう。
(国勢調査でも使われている職業分類です)
ちなみに『なぜ職業を記入する必要があるのか?』というと、業種によって「個人事業税」の税率が変わるからです。
業種は第1種業種~第3種業種に分けられており、それらに分類されない業種であれば個人事業税は掛かりません。(たとえば翻訳家や芸術家、スポーツ選手は掛かりません)

引用元:主税局:個人事業税
つまり記載された職業を見て、『どの業種に当てはまるのか?』を税務署側が判断しています。
〇屋号
屋号とは個人事業主が「事業の名称」や「店舗の名前」として使用するもの。
会社(法人)であれば会社名がありますが、個人事業主も同じように「事業用の名前」が使えるのです。
なお屋号の有無は自由ですしたとえここに記載せずに提出したとしても自由に名乗れます。
ちなみに「屋号付きの銀行口座」を作りたいのであればここは記入しておくべきです。
ただし「商標登録されていると損害賠償請求が来るかもしれない」など、付ける上での注意点がいくつかあります。
〇届出の区分
届出の区分は「開業」でOK。
パソコンであればラジオボタンにチェックを入れ、紙媒体であれば丸を付けましょう。
基本的には上記のみで良いですが、誰かから事業を引き継いだ場合のみ、その方の住所と氏名を記入します。
〇所得の種類
所得の種類は不動産や山林所得でない限り「事業所得」を選べばOKです。
〇開業・廃業等日
入力フォームでは「和暦」の選択がありますので、手書きの場合も和暦で記入しましょう。
なお開業日は開業届の提出日から過去1ヶ月以内という決まりがあります。
実は「提出日から一ヶ月以上の前の日付」であっても問題なく受け付けてもらえます。
ちなみに、開業日よりも前から収益が発生していたとしても問題ありません。
個人事業主は毎年12月末での決算であり、たとえば2021年12月に開業したとしても、2021年に事業で生じた収益すべてを確定申告します。
青色申告で節税できるかも?

開業届を出すことで確定申告時に「青色申告」を行えます。
なんと最大65万円の所得控除が受けられます。
そのためすでに収益が発生している場合は、翌年1月以降を開業日にするのではなく、12月以前を開業日にした方が節税の観点からお得になる可能性があります。
よって「青色申告承認申請書」も開業届とともに提出することをオススメします。
※「青色申告承認申請書」は国税庁HPで確認・ダウンロードできます。
〇事業の概要
収益を得ている事業の内容を具体的に書きます。
〇給与等の支払いの状況
家族に給料を出して手伝ってもらっているケースや、従業員を採用する場合は記入が必要です。
- 専従者:親・配偶者・子(15歳以上)
- 使用人:それ以外の人物
「給与の定め方」には“日給”や“月給”と記入しましょう。
また「税額の有無」に関してはその区分の全員が月給8万円以下であれば「無」、誰か一人でも8万円を超えているのであれば「有」を選択します。
注意すること
①開業届の提出タイミングであれば、
上記の通り「給与の支払い」申請を併せて行うことが可能。
しかし後日申請する場合は「給与支払事務所開設届出書」が別途必要となります。
国税庁HPで確認・ダウンロードできます。
②家族に給与を渡しそれを「経費」とするならば、大前提として「青色申告」しておく必要があるため「青色申告申請書」が必要。
それに加えて「青色専従者給与に関する届出書」も提出しないといけません。
※青色事業専従者になる人がいる場合、そのタイミングから2か月以内に提出すること。
国税庁HPで確認・ダウンロードできます。
〇源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
給与を支払う場合は「源泉徴収」が必要となります。(従業員を雇う場合は義務)
源泉徴収とは従業員へ給与を支払う際に、所得税を予め事業主側で引いて支払い、事業主が税金を従業員に代わって国に納付する制度。
そして事業主は給料を支払った翌月10日までに納付しなければならないのですが、これが毎月となると大変です。
そこで一定条件のもと「年2回にまとめて納付できる」という制度があり、これが「源泉所得税の納期の特例」です。
この手続きも併せて行う場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要。
国税庁HPで確認・ダウンロードできます。
〇給与支払を開始する年月日
開始日が未定の場合は、ブランクでもOK。
ただし支払い開始日が確定している場合は、必ず「支払いの前月」までに開業届を提出しましょう※。
※「納期の特例制度」が受けられなくなってしまうためであり、もし間に合わない場合は給与支払いの翌月に所得税の納付が必要です
〇関与税理士
開業届を税理士が作成した際に署名・押印する欄ですので、空白で問題ありません。
わからないときは税務署で質問しながら記入していきましょう!
まとめ

開業届の作り方を解説しました。
「提出用」「控え用」の2部作成・提出する必要があります。
のちのち使うことがあるので紛失しないよう気をつけましょう。
結構いろんな項目があり迷うこともあると思います。
わからないことは税務署で質問しながら記入していきましょう!
開業の時に合ったほうがいい「印鑑」のご紹介

開業には「印鑑」があると便利です。
私がパン屋を始める時に印鑑を作るのを忘れてて、
ハズカシイ思いをしました。
早めに手に入れておくといいと思います。
この記事では「開業届の作り方」を解説しています。
私もパン屋を始める時に「開業届」を出しました。
結構面倒でしたよ。